職場外労働のみなし労働制 最高裁「適用余地ある」
外国人技能実習生の指導員として働いていた女性の事業所(職場)外での勤務に、
実労働時間に関係なく規定の時間を働いたことにする「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁は4月16日、「適用の余地がある」との判断を示しました。
労働基準法は、職場外の労働時間が「算定し難いとき」は所定労働時間労働したとするみなし制が適用できると規定しています。
今般、テレワークにみなし制を使う会社が増えてきていますが、
⓵ 情報通信機器を常時通信可能な状態にしておくよう会社が指示しない
⓶ 随時会社が具体的な指示をしていない
と、二つを条件にして、テレワークにみなし労働時間制を適用しています。
この女性は、職場外で勤務していました。
使用者側が「出先の労働時間を把握できない」としていたのに対し、
「把握できた」と主張し、実労働時間分の未払い賃金を求めていましたが、
第三小法廷は、業務の指示・報告の方法などから、女性の勤務把握が「容易だったとは言い難い」と指摘。
高裁判決は、日報の正確性の検討が不十分で、改めて審理が必要だと結論付けました。
ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S15913653.html?iref=pc_ss_date_article